問7 2015年5月実技(個人資産)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

所得税の青色申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。

@)不動産所得,事業所得または( 1 )を生ずべき業務を行う者が一定の帳簿書類を備え付け,納税地の所轄税務署長に対して青色申告の承認申請を行い,その承認を受けた場合,青色申告書を提出することができる。

A)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し,それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除の控除額は,最高で( 2 )である。

B)事業所得などに損失(赤字)の金額があり,損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じた場合は,一定の要件を満たせば,その損失額を翌年以後( 3 )にわたって繰り越して,各年分の総所得金額等の計算上控除することができる。

1) (1)山林所得 (2)65万円 (3)3年間

2) (1)山林所得 (2)55万円 (3)5年間

3) (1)雑所得 (2)65万円 (3)5年間

ページトップへ戻る

問7 解答・解説

所得税の青色申告に関する問題です。
不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます

<青色申告の特典>
青色申告特別控除:最高65万円または10万円を所得から控除できる。

青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。

純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。

よって正解は、1)  (1)山林所得 (2)65万円 (3)3年間

第3問             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.