問8 2015年5月実技(保険顧客)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

X社は,加入していた定期保険から受け取った死亡保険金を原資として,妻Bさん(長男Cさんの母親)に死亡退職金および弔慰金を支払う予定である。Mさんの,長男Cさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「X社が支払う死亡退職金については,『Aさんの最終役員報酬月額×法定相続人の数×功績倍率』の算式により計算した金額が,損金の額に算入することができる適正額となります」

2) 「お母さまが受け取る死亡退職金は,『500万円×法定相続人の数』の算式により計算した金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」

3) 「お母さまが受け取る弔慰金は,実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き,Aさんの最終役員報酬月額の6カ月分に相当する金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」

ページトップへ戻る

問8 解答・解説

死亡退職金・弔慰金に関する問題です。

1)は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますが、役員退職金の計算式は功績倍率方式が一般的で、計算式は、以下の通りです。
役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職慰労金(功績倍率は通常2〜3倍)

2)は、適切。遺族が受け取る死亡退職金は、『500万円×法定相続人の数』までは、相続税の課税対象になりません

3)は、適切。遺族が受け取る弔慰金について、相続税の課税対象とならないのは、以下の金額までです。
業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分相当額まで
業務外の死亡の場合:死亡当時の普通給与の半年分相当額まで

設例では「業務外の事由により死亡」とありますので、相続税の課税対象とならないのは、死亡当時の普通給与の半年分(6ヶ月)相当額まで、ということになります。

問7             問9

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.