問8 2015年5月実技(保険顧客)
問8 問題文
X社は,加入していた定期保険から受け取った死亡保険金を原資として,妻Bさん(長男Cさんの母親)に死亡退職金および弔慰金を支払う予定である。Mさんの,長男Cさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「X社が支払う死亡退職金については,『Aさんの最終役員報酬月額×法定相続人の数×功績倍率』の算式により計算した金額が,損金の額に算入することができる適正額となります」
2) 「お母さまが受け取る死亡退職金は,『500万円×法定相続人の数』の算式により計算した金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」
3) 「お母さまが受け取る弔慰金は,実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き,Aさんの最終役員報酬月額の6カ月分に相当する金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」
問8 解答・解説
死亡退職金・弔慰金に関する問題です。
1)は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますが、役員退職金の計算式は功績倍率方式が一般的で、計算式は、以下の通りです。
役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職慰労金(功績倍率は通常2〜3倍)
2)は、適切。遺族が受け取る死亡退職金は、『500万円×法定相続人の数』までは、相続税の課税対象になりません。
3)は、適切。遺族が受け取る弔慰金について、相続税の課税対象とならないのは、以下の金額までです。
●業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分相当額まで
●業務外の死亡の場合:死亡当時の普通給与の半年分相当額まで
設例では「業務外の事由により死亡」とありますので、相続税の課税対象とならないのは、死亡当時の普通給与の半年分(6ヶ月)相当額まで、ということになります。
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