問3 2015年5月実技(保険顧客)
問3 問題文
最後に,Mさんは,小規模企業共済制度について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「小規模企業共済の掛金月額は,1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で加入者が選択することができます」
2) 「小規模企業共済の共済金は,一括で受け取るほか,所定の要件を満たせば,分割して受け取ることもできます」
3) 「加入者が小規模企業共済から一括で受け取った共済金は,一時所得として所得税の課税対象となります」
問3 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
1)は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、加入者が選択可能です。
2)は、適切。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」は共済金が一定額以上で満60歳以上であることが条件です。
3)は、不適切。小規模企業共済の共済金は、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとしてそれぞれ所得税の課税対象となります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
また、遺族に支給される共済金は、相続税の課税対象となります。
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