問8 2015年1月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成26年分の所得税の計算に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
〈資料〉所得税における生命保険料控除額
1) Aさんは平成26年分の所得税の年末調整に際して,配偶者控除の適用を受けている。
2) Aさんは平成26年分の所得税の年末調整に際して,子Cさんについて38万円の扶養控除の適用を受けている。
3) Aさんの平成26年分の所得税の年末調整の際に控除された生命保険料控除額は,4万9,000円である。
問8 解答・解説
給与所得の源泉徴収票に関する問題です。
1)は、適切。源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「○」が記載されおり、これは一般の控除対象配偶者がいることを示します(70歳以上だと老人控除対象配偶者)。
よって、妻Bさんは控除対象配偶者に該当し、Aさんには配偶者控除が適用されています。
2)は、不適切。資料の源泉徴収票で、真ん中辺りの「控除対象扶養親族の数」欄の「特定」欄に「1」と記載されており、子Cは特定扶養親族に該当するとわかります。
特定扶養親族は、19歳以上23歳未満が対象で、特定扶養控除63万円です(その年の12月31日現在の年齢)。
3)は、適切。生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。
ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問では、源泉徴収票において「旧生命保険料の金額」の欄に96,000円と記載されていますから、控除額は速算表により、
96,000円×1/4+25,000円=49,000円
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