問56 2015年1月学科
問56 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
相続時精算課税を選択した場合,特定贈与者から贈与により取得した財産については,特別控除額として,贈与税の課税価格から累計( )まで控除することができる。
1.1,500万円
2.2,000万円
3.2,500万円
問56 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
相続時精算課税の特別控除の限度額は2,500万円です。
相続時精算課税制度を利用すると、贈与時は贈与税が合計2,500万円までかからず、相続時に改めて相続税の課税対象となります。(2,500万円を超えた分は20%の贈与税課税)
よって正解は、3.2,500万円。
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