問14 2014年9月実技(資産設計)
問14 問題文
平成26年8月30日に相続が開始された被相続人の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
1.弟1
2.弟1/2 姪1/2
3.弟3/4 姪1/4
問14 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問では、被相続人に子どもがなく、配偶者や両親も死亡しているため、法定相続人は、弟と妹の代襲相続人である姪の2人です。
(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。)
弟と姪(妹の代襲相続人)の相続順位は同じであり、法定相続分も同じですので、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
弟・姪 :1/2ずつ
従って正解は、2.弟 1/2 姪 1/2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】