問14 2014年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

平成26年8月30日に相続が開始された被相続人の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<親族関係図>


1.弟1

2.弟1/2  姪1/2

3.弟3/4  姪1/4

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問では、被相続人に子どもがなく、配偶者や両親も死亡しているため、法定相続人は、弟と妹の代襲相続人である姪の2人です。
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。)

弟と姪(妹の代襲相続人)の相続順位は同じであり、法定相続分も同じですので、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
弟・姪 :1/2ずつ

従って正解は、2.弟 1/2 姪 1/2

問13              問15-20

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.