問12 2014年9月実技(個人資産)
問12 問題文
物件Xの売却にあたって「居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」の適用を受けた場合における課税譲渡所得の金額として最も適切なものは,次のうちどれか。
なお,取得費については概算取得費を用いるものとする。
1) 4,000万円−(400万円+120万円)−3,000万円=480万円
2) 4,000万円−(200万円+120万円)−3,000万円=680万円
3) 4,000万円−200万円−3,000万円=800万円
問12 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、居住用財産の3,000万円の特別控除を適用した場合ですから、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。
また、取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、課税長期譲渡所得=4,000万円−(4,000万円×5%+120万円)−3,000万円=680万円
以上により正解は、2)4,000万円−(200万円+120万円)−3,000万円=680万円
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