問8 2014年9月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成26年分の所得税の計算等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 妻Bさんは青色事業専従者給与の支払を受けているため,Aさんは,妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができない。
2) 子Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,子Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができる。
3) 子Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため,Aさんは,子Dさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができる。
問8 解答・解説
配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
1)は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
2)は、不適切。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、17歳の子Cさんは、特定扶養親族ではなく、一般の扶養親族として扶養控除38万円の対象となります。
3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、12歳の子Dさんは、扶養控除38万円の対象外です(年少扶養親族には控除なし)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】