問8 2014年9月実技(個人資産)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの平成26年分の所得税の計算等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 妻Bさんは青色事業専従者給与の支払を受けているため,Aさんは,妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができない。

2) 子Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,子Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができる。

3) 子Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため,Aさんは,子Dさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができる。

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問8 解答・解説

配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

1)は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません

2)は、不適切。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、17歳の子Cさんは、特定扶養親族ではなく、一般の扶養親族として扶養控除38万円の対象となります。

3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、12歳の子Dさんは、扶養控除38万円の対象外です(年少扶養親族には控除なし)。

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