問14 2014年9月実技(保険顧客)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

仮に,Aさんの相続が現時点(平成26年9月14日)で開始した場合,長男Cさんが受け取る死亡保険金のうち,長男Cさんの相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後の金額)は,次のうちどれか。

1) 1,000万円

2) 1,750万円

3) 2,000万円

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問の場合、法定相続人は、妻と子2人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。

各相続人が受け取った保険金に適用される死亡保険金の非課税限度額は、相続人全員分の保険金の合計額に対する、その相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分されます。
本問の場合、相続人として保険金を受け取ったのは長男C・二男Dの2人で、保険金合計は5,000万円。
このうち、長男Cは2,500万円、二男Dは2,500万円を受け取っているため、適用される非課税限度額は以下の通り。

長男Cの非課税限度額=1,500万円×(2,500万円/5,000万円)=750万円
二男Dの非課税限度額=1,500万円×(2,500万円/5,000万円)=750万円

よって、受け取った保険金2,500万円のうち、750万円が非課税となるため、相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後の金額)は、
2,500万円−750万円=1,750万円

よって、正解は、2) 1,750万円

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.