問13 2014年9月実技(保険顧客)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

遺言に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。

公正証書遺言は,証人( 1 )以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がこれを筆記して作成するものであり,その作成には遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかる。
他方,自筆証書遺言は,遺言者がその遺言の全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成するものであり,相続開始後に家庭裁判所による検認が( 2 )である。
いずれの方式により遺言を作成する場合でも,民法上,一定の範囲内の相続人に留保されなければならないとされる相続財産の一定割合である( 3 )について配慮することが,相続人間の争いを防ぐためには望ましいといえる。

1) (1)2人  (2)必要  (3)遺留分

2) (1)3人  (2)不要  (3)寄与分

3) (1)2人  (2)不要  (3)法定相続分

ページトップへ戻る

問13 解答・解説

遺言に関する問題です。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、その作成時に2名以上の証人の立会いが必要です。

また、自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。

なお、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものですが、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となりますので、遺産相続争いを防ぐためには、遺言作成上、遺留分に配慮しておくことが望ましいといえます。

従って正解は、1) (1)2人  (2)必要  (3)遺留分

第5問             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.