問12 2014年9月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんに係る所得税における住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) Aさんは,必要な書類を勤務先に提出することにより,平成26年分の所得税において,年末調整により本控除の適用を受けることができる。
2) Aさんが本控除の適用を受けることができる期間は,Aさんが新築の戸建住宅を自己の居住の用に供した年から最長で15年間である。
3) Aさんが本控除の適用を受けた場合の各年分の控除額の計算上,住宅借入金の年末残高等に乗じる控除率は,1.0%である。
問12 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1)は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます(控除期間10年間)。
Aさんの住宅ローンの借り入れ日は、平成26年6月1日ですので、平成26年分は確定申告が必要で、翌年以降は年末調整されます。
2)は、不適切。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は、居住開始から最長10年間です。
3)は、適切。住宅ローン控除の控除率は1%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
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