問10 2014年9月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成26年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。
@)Aさんが支払った確定拠出年金の個人型年金の掛金は,全額が( 1 )の対象となる。
A)妻Bさんの給与収入は120万円であるため,Aさんは,妻Bさんに係る( 2 )の適用を受けることができる。
B)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は,( 3 )である。
1) (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)配偶者特別控除 (3)38万円
2) (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)配偶者控除 (3)63万円
3) (1)社会保険料控除 (2)配偶者特別控除 (3)76万円
問10 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
@)確定拠出年金の個人型は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。
A)配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満などです。
配偶者の収入が給与のみの場合、年収103万円超141万円未満(給与所得控除適用後に38万円超76万円未満)であれば、配偶者特別控除の適用対象となりますので、給与収入120万円の妻Bさんは、配偶者特別控除の適用対象です。
B)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、17歳の長男Cさんは、一般の扶養親族として扶養控除38万円の対象となりますが、15歳の長女Dさんは、扶養控除38万円の対象外です(年少扶養親族には控除なし)。
以上により正解は、1) (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)配偶者特別控除 (3)38万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】