問10 2014年9月実技(保険顧客)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成26年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。

@)Aさんが支払った確定拠出年金の個人型年金の掛金は,全額が( 1 )の対象となる。

A)妻Bさんの給与収入は120万円であるため,Aさんは,妻Bさんに係る( 2 )の適用を受けることができる。

B)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は,( 3 )である。

1) (1)小規模企業共済等掛金控除  (2)配偶者特別控除  (3)38万円

2) (1)小規模企業共済等掛金控除  (2)配偶者控除  (3)63万円

3) (1)社会保険料控除  (2)配偶者特別控除  (3)76万円

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問10 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

@)確定拠出年金の個人型は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。

A)配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満などです。
配偶者の収入が給与のみの場合、年収103万円超141万円未満(給与所得控除適用後に38万円超76万円未満)であれば、配偶者特別控除の適用対象となりますので、給与収入120万円の妻Bさんは、配偶者特別控除の適用対象です。

B)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、17歳の長男Cさんは、一般の扶養親族として扶養控除38万円の対象となりますが、15歳の長女Dさんは、扶養控除38万円の対象外です(年少扶養親族には控除なし)。

以上により正解は、1) (1)小規模企業共済等掛金控除  (2)配偶者特別控除  (3)38万円

第4問             問11

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