問14 2014年5月実技(資産設計)
問14 問題文
井上真司さんは、平成25年5月に父から乗用車購入資金として現金150万円、同年9月に叔母から現金100万円の贈与を受けた。井上さんの平成25年分の贈与税額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、平成25年中において、井上さんはこれ以外には贈与を受けていないものとする。また、井上さんは相続時精算課税制度を選択していないものとする。
<贈与税の速算表>
1.いずれも親族間の贈与であるため非課税であり、贈与税額は「0円」となる。
2.叔母からの贈与は基礎控除額以下であるため贈与税はかからず、贈与税額は「(150万円−110万円)×10%=4万円」となる。
3.贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、贈与税額は「{(150万円+100万円)−110万円}×10%=14万円」となる。
問14 解答・解説
贈与税に関する問題です。
贈与税には基礎控除110万円があり、年間の贈与財産額のうち110万円を超える分について、一定の税率で課税されます。
また、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。
よって、1年間で150万円と100万円の贈与を受けた場合の贈与税額の計算は、
贈与財産(150万円+100万円)−基礎控除110万円=140万円 となり、速算表より税率は10%。
従って正解は、3.贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、贈与税額は「{(150万円+100万円)−110万円}×10%=14万円」となる。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】