問10 2014年5月実技(保険顧客)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成25年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 妻Bさんの給与収入が38万円を超えているため,Aさんは,配偶者控除の適用を受けることはできない。

2) 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。

3) Aさんは,合計所得金額が1,000万円を超えているため,基礎控除の適用を受けることはできない。

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問10 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

1)は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入80万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。

2)は、適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、特定扶養控除63万円は、19歳以上23歳未満が対象が対象です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、扶養控除の適用対象です。
よって、20歳で給与収入60万円の長男Cさんは、特定扶養控除の対象です。

3)は、不適切。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。

第4問             問11

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