問10 2014年5月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成25年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 妻Bさんの給与収入が38万円を超えているため,Aさんは,配偶者控除の適用を受けることはできない。
2) 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
3) Aさんは,合計所得金額が1,000万円を超えているため,基礎控除の適用を受けることはできない。
問10 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1)は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入80万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
2)は、適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、特定扶養控除63万円は、19歳以上23歳未満が対象が対象です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、扶養控除の適用対象です。
よって、20歳で給与収入60万円の長男Cさんは、特定扶養控除の対象です。
3)は、不適切。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】