問7 2014年1月実技(個人資産)
問7 問題文
所得税の計算等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。
T) 総所得金額,退職所得金額または山林所得金額を計算する場合において,不動産所得,事業所得,山林所得,( 1 )所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものがある)があるときは,一定の順序に従って他の所得の金額から控除することができる。
U)Aさんが退職により受け取った退職金は,退職所得として( 2 )の対象となり,退職の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は,原則として,確定申告の必要はない。
V)Aさんが,Aさんまたは妻Bさんのために一定の医療費を支払った場合,所定の要件のもと,医療費控除として一定の金額の( 3 )を受けることができる。
1) (1)譲渡 (2)総合課税 (3)税額控除
2) (1)譲渡 (2)分離課税 (3)所得控除
3) (1)配当 (2)分離課税 (3)税額控除
問7 解答・解説
損益通算・退職所得・医療費控除に関する問題です。
T)不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。
U)退職所得は申告分離課税です。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了し、確定申告は不要です。
V)医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額ですが、所得から一定額を差し引く所得控除です。
これに対し、課税所得に、対応する税率を乗じて、算出された所得税額から一定額を差し引くのが、税額控除です(住宅ローン控除など)。
従って正解は、2) (1)譲渡 (2)分離課税 (3)所得控除
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