問14 2014年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
問14 解答・解説
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、孫Fさんへの贈与は5年前のため、加算対象外です。
一方、相続時精算課税制度を利用すると、贈与時は贈与税が合計2,500万円までかからず、相続時に改めて相続税の課税対象となります。(2,500万円を超えた分は20%の贈与税課税)
なお、相続時に相続財産に加算されるのは、贈与時の相続税評価額です。
よって、次男Eさんへの贈与2,000万円は相続税の課税対象となります。
よって正解は、2) 2,000万円。
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