問14 2014年1月実技(保険顧客)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんに係る相続において,二男Eさんおよび孫Fさんの相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額の合計額は,次のうちどれか。

1) 200万円

2) 2,000万円

3) 2,200万円

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問14 解答・解説

相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、孫Fさんへの贈与は5年前のため、加算対象外です。

一方、相続時精算課税制度を利用すると、贈与時は贈与税が合計2,500万円までかからず、相続時に改めて相続税の課税対象となります。(2,500万円を超えた分は20%の贈与税課税)
なお、相続時に相続財産に加算されるのは、贈与時の相続税評価額です。
よって、次男Eさんへの贈与2,000万円は相続税の課税対象となります。

よって正解は、2) 2,000万円。

問13             問15

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