問8 2013年9月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成25年分の所得税における配偶者控除の控除額と扶養控除の控除額の合計額は,次のうちどれか。
1) 38万円
2) 76万円
3) 101万円
問8 解答・解説
所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、妻の収入がないAさんは、配偶者控除38万円の適用を受けられます。
また、扶養控除も、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、長男Cさんに収入がないAさんは、扶養控除の適用も受けられます。
長男Cさんは16歳のため、16歳以上の扶養控除38万円の適用となります。
よって、Aさんに適用される配偶者控除と扶養控除の合計は、38万円+38万円=76万円
正解は、2) 76万円
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