問14 2013年9月実技(保険顧客)
問14 問題文
妻Bさんおよび長男Cさんが取得した死亡保険金の相続税における一般的な取扱いに関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。
Aさんが死亡したことにより,妻Bさんと長男Cさんが受け取った死亡保険金は,「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。
ただし,すべての相続人が受け取った保険金の合計額のうち,( 1 )に「法定相続人の数」を乗じて算出された金額が非課税とされる。Aさんの相続において,この非課税金額の計算における「法定相続人の数」は( 2 )である。
相続の放棄をした長男Cさんが受け取った死亡保険金については,この非課税金額を控除することが( 3 )。
1) (1) 500万円 (2) 3人 (3) できない
2) (1) 500万円 (2) 2人 (3) できる
3) (1) 1,000万円 (2) 2人 (3) できない
問14 解答・解説
死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
ただし、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
本問の場合、法定相続人は、妻と子2人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。
なお、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
よって正解は、1) (1) 500万円 (2) 3人 (3) できない
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】