問58 2013年9月学科
問58 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
被相続人の業務上の死亡により,被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は,実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き,被相続人の死亡当時の普通給与の( )に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
1.半年分
2.1年分
3.3年分
問58 解答・解説
相続税における弔慰金に関する問題です。
業務外の死亡で勤務先から受け取った弔慰金は、死亡当時の普通給与の6ヶ月分までが非課税。業務上の死亡の場合は、3年分まで非課税 です。
よって正解は、3.3年分。
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