問11 2013年5月実技(資産設計)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

会社員の大津昭雄さんは、どのような所得控除の適用を受けることができるのかについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をした。下記<資料>に基づいて大津昭雄さんの平成24年分の所得税を計算する際の所得控除に関する安西さんの次の説明のうち、誤っているものはどれか。

<資料>
大津 昭雄(本人(世帯主)48歳)給与所得520万円(会社員)
   聡美(妻 45歳)     所得なし(専業主婦)
   幸一(長男20歳)     所得なし(大学生)
   誠二(二男15歳)     所得なし(中学生)

※平成24年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、大津昭雄さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。

1.「妻の聡美さんについては、控除対象配偶者として38万円を控除することができます。」

2.「長男の幸一さんについては、特定扶養親族として63万円を控除することができます。」

3.「二男の誠二さんについては、一般の扶養親族として38万円を控除することができます。」

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問11 解答・解説

所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

1.は、正しいです。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、妻が専業主婦で所得なしであれば、控除対象配偶者として、夫は配偶者控除38万円の適用を受けることができます。

2.は、正しいです。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますので、長男幸一さんに所得がない大津昭雄さんは、扶養控除の適用も受けられます。
長男幸一さんは20歳のため、特定扶養控除63万円の適用となります(19歳以上23歳未満が対象)。

3.は、誤りです。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、一般の扶養控除38万円は、16歳以上が対象ですので、15歳の二男誠二さんは、扶養控除の対象外(16歳未満は控除なし)です。

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