問3 2013年5月実技(個人資産)
問3 問題文
Aさんの退職後の公的年金制度についてファイナンシャル・プランナーが行ったアドバイスとして最も不適切なものは,次のうちどれか。
1) 「Aさんご夫婦は,国民年金の定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することにより,年金額を増やすことができます」
2) 「Aさんが退職により厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後に亡くなった場合,Bさんは遺族厚生年金を受給することができません」
3) 「国民年金の保険料は,将来の一定期間の保険料を前納することもでき,その前納期間や納付方法に応じて保険料の割引が適用されます」
問3 解答・解説
付加年金・遺族厚生年金・国民年金前納割引制度に関する問題です。
1)は、適切。国民年金の第1号被保険者は、付加保険料として月額400円を納付することで、老齢基礎年金受取り時に、付加年金として「加入した月数×200円」を受給できます。
Aさん夫婦は退職後は2人とも第1号被保険者となるため、付加保険料を納付することができるようになります。
2)は、不適切。厚生年金の被保険者資格を喪失後に死亡した場合、死亡した人が老齢厚生年金の受給権者か、受給資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が支給(長期要件)されます。
※受給資格期間を満たしている=保険料納付済期間(合算対象期間含む)25年以上=老齢基礎年金の受給要件を満たしている
Aさんが56歳で早期退職する場合、保険料納付済期間は34年2ヶ月(410月)で受給資格期間を満たしているため、妻のBさんは遺族厚生年金を受給できます。
3)は、適切。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、6ヶ月分や1年分の保険料を前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。
また、口座振替による翌月末引き落としではなく、当月末引き落としにすることでも割引があります(口座振替早割)。
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