問11 2013年5月実技(保険顧客)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成24年分の所得税に係る一般の生命保険料控除の控除額計算に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。

@)旧生命保険料控除の対象となる生命保険契約の年間支払保険料を下記<資料T>に当てはめて計算した金額 ……( 1 )

A)新生命保険料控除の対象となる生命保険契約の年間支払保険料を下記<資料U>に当てはめて計算した金額 ……( 2 )

B)上記@)とA)の合計額(限度額40,000円)

C)上記@)とB)のいずれか大きい金額 ……( 3 )



1) (1)50,000  (2)40,000  (3)50,000

2) (1)40,000  (2)50,000  (3)50,000

3) (1)50,000  (2)50,000  (3)90,000

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問11 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。

ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
また、新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。

本問では、<資料T>が控除額の上限5万円で旧生命保険料控除、<資料U>が控除額の上限4万円で新生命保険料控除です。
設例より、旧契約(終身)の支払保険料が144,000円で、新契約(定期)の支払保険料が90,000円ですから、
@)旧契約のみによる生命保険料控除:5万円
A)新契約のみによる生命保険料控除:4万円
B)新旧の合計:5万円+4万円=9万円 ⇒ 限度額4万円
従って、最も控除額が大きい@)旧契約のみによる生命保険料控除額5万円が、生命保険料控除額となります。

よって正解は、1)(1)50,000  (2)40,000  (3)50,000

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