問10 2013年5月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんに係る所得税における住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) Aさんが平成25年分も引き続き本控除の適用を受けるためには,平成25年分の所得税について,必ず所得税の確定申告を行わなければならない。
2) 本控除の適用を受けることができる期間内であっても,Aさんの合計所得金額が1,000万円を超える年分は,本控除の適用を受けることができない。
3) Aさんが本控除の適用を受けることができる期間は,Aさんが取得した新築マンションを自己の居住の用に供した年から最長で10年である。
問10 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1)は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
Aさんは平成24年分の確定申告で住宅ローン控除を受けており、平成25年分以降は確定申告しなくても、住宅ローン控除が適用されます。
2)は、不適切。住宅ローン控除が適用されるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要ですので、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えても、3,000万円以下であれば適用されます。
3)は、適切。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は、居住開始から最長10年間です。
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