問4 2013年5月実技(保険顧客)

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに,Mさんは,Aさんに対して,現在加入している生命保険の契約内容等について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「奥さまが現時点で亡くなった場合,Aさんは家族定期保険特約から死亡保険金を受け取ることができますが,この死亡保険金は相続税の課税対象となります」

2) 「Aさんが現時点で初めてがんに罹患したと医師に診断確定された場合,Aさんが特定疾病保障定期保険特約から受け取る保険金の額は200万円となります。また,この保険金を受け取った後,Aさんが不慮の事故で180日以内に亡くなった場合,奥さまが受け取る死亡保険金の額は2,800万円です」

3) 「奥さまが現時点で,手術を伴わないケガにより継続して10日間入院し,その後10日間通院した場合,災害入院特約から奥さまが受け取ることができる給付金の額は20万円です」

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問4 解答・解説

生命保険の保障内容に関する問題です。

1)は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
本問の場合、主契約については被保険者がAさんですが、家族定期保険特約の被保険者は妻であり、契約者と保険金受取人はAさんとなるため、支払われる死亡保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。

2)は、適切。「特定疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。ただし、両方を重複して受け取ることはできませんので、ガンと診断された後、不慮の事故で死亡しても、支払われるのはガンになったことによる保険金だけです。
また、災害割増特約や傷害特約が支払われるのは、不慮の事故で180日以内に死亡した場合です。
災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
よって本問の場合、ガンと診断確定した時点で特定疾病保障定期保険特約から200万円が支払われ、その後不慮の事故で180日以内に亡くなった場合に、終身・定期保険特約・災害割増特約・傷害特約から保険金が支払われます。
200万円+1,600万円+500万円+500万円=保険金合計2,800万円

3)は、不適切。ケガによる入院には、災害入院特約(本人・妻型)により1日目から10,000円の入院給付金が支給されますが、「妻の入院日額はAさんの入院日額の6割」ですので、
妻の入院給付金=10,000円×10日間×60%=60,000円
災害入院特約の給付対象:交通事故、薬品等による中毒、自然災害や火災による入院 等
また、設例の保険には通院特約が付いていないため、10日間の通院に対しては給付はありません。

第2問             問5
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