問3 2013年5月実技(保険顧客)
問3 問題文
最後に,Mさんは,Aさん夫婦が受給する予定の公的年金に関して,Aさんにアドバイスをした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスとして,次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが60歳で退職し,再就職しない場合,奥さまは国民年金の第3号被保険者資格を喪失します。この場合,奥さまは被用者年金の被保険者等にならない限り,国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります」
2) 「公的年金は自動的に受給できる仕組みとなっているため,Aさんが63歳になり,特別支給の老齢厚生年金を受給できることになった場合,特段の手続は必要ありません」
3) 「Aさんが60歳以上65歳未満の間で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合,老齢基礎年金の年金額は減額されます。この場合の減額率は,1,000分の7に繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じて得た率となります」
問3 解答・解説
年金の被保険者資格・支給手続き・繰上げに関する問題です。
1)は、適切。夫の退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない限りは、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。
2)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢になると、日本年金機構から年金請求書が送付されてきますので、この年金請求書を年金事務所等に提出することで、年金を受け取ることができます。
なお、65歳になると、今度は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るために、再度年金請求書を提出することが必要です。
3)は、不適切。老齢基礎年金は繰上げ受給が可能ですが、支給額は一ヶ月につき0.5%減額されます(0.5%=1,000分の5)。
※繰上げ受給減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数
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