問10 2013年1月実技(個人資産)
問10 問題文
Aさんが物件Xを取得する際に民法上留意すべき点について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) AさんがBさんに対し解約手付を交付した場合,特約がない限り,Bさんが契約の履行に着手した後であったとしても,Aさんは手付を放棄することにより契約を解除することができる。
2) 物件Xに隠れた瑕疵があり契約の解除または損害賠償の請求を行う場合は,Aさんは,特約がない限り,その事実を知ったときから1年以内に契約の解除または損害賠償の請求を行わなければならない。
3) BさんがAさんのほかに,善意の第三者であるCさんにも物件Xを譲渡した場合,Aさんは先に代金を支払えば,登記をすることなく物件Xの所有権をCさんに対抗できる。
問10 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
1)は、不適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
よって、売主であるBさんが契約の履行に着手した後では、買主は契約解除できません。
2)は、適切。土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、家を建ててそこに居住するといった契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できます。また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できます。
3)は、不適切。民法上、売主が複数の相手に同じ物件を譲渡すること(二重譲渡)は可能ですが、譲渡を受けた側は、代金支払いの後先に関係なく、先に登記したほうが所有権を取得することになります。
よって、先に代金を支払っても、登記しなければ第三者に対抗(自分のものだと主張)できません。
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