問14 2013年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの家族はAさんの死亡に伴い,生命保険の死亡保険金を受け取った。この死亡保険金のうち,Aさんの相続に係る各相続人の相続税の課税価格に算入される金額の合計額(非課税金額控除後の金額)は,次のうちどれか。
1) 2,100万円
2) 2,600万円
3) 3,900万円
問14 解答・解説
死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
よって、本問の場合、契約者がAさんである終身保険と定期保険は相続税の課税対象となりますが、妻Bさんが契約者の終身保険のように、契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が全て異なると、契約者(=保険料負担者)から保険金受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問の場合、法定相続人は、妻と子2人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。
ここで、複数の保険から保険金を受け取る場合、保険金の合計額から非課税分を差し引いた額が相続税の課税対象となります。
よって、相続税の課税対象=1,200万円+2,400万円−非課税分1,500万円=2,100万円
正解は、2,100万円
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