問1 2012年5月実技(個人資産)

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。

1) 60歳台前半の老齢厚生年金(以下,『特別支給の老齢厚生年金』という)の支給要件は,厚生年金保険の被保険者期間を( 1 )以上有すること,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること,支給開始年齢に達していること,である。Aさんの場合,原則として( 2 )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を,65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。

2) 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は,支給開始年齢が段階的に引き上げられ,( 3 )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。

1) (1) 6カ月  (2) 60歳  (3) 昭和32年

2) (1) 6カ月  (2) 63歳  (3) 昭和36年

3) (1) 1年  (2) 60歳  (3) 昭和36年

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金の支給要件・支給開始年齢に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。

また、65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性は、60歳〜65歳まで報酬比例部分のみ支給されます。

<定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和16年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
※昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ。

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。

Aさんの場合、昭和27年8月11日生まれですので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が60歳から開始され、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

以上により正解は、(1) 1年  (2) 60歳  (3) 昭和36年

第1問             問2
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