問14 2012年5月実技(保険顧客)
問14 問題文
平成20年に長男Cさんが受けた贈与について,長男Cさんが納付した贈与税額は,次のうちどれか。
1) (3,500万円−2,500万円−110万円)×20%=178万円
2) (3,500万円−2,500万円)×20%=200万円
3) (3,500万円−2,000万円−110万円)×20%=278万円
問14 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
相続時精算課税は贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算される制度ですが、2,500万円を超えた分は、一律20%の贈与税がかかります。
従って正解は、(3,500万円−2,500万円)×20%=200万円
※相続時精算課税は、暦年課税の基礎控除110万円とは併用できません 。
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