問54 2012年5月学科
問54 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
民法の規定によれば,不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるとされるが,この権利の行使は,買主がその事実を知った時から( )以内にしなければならない。
1.1年
2.2年
3.3年
問54 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、家を建ててそこに居住するといった契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できます。また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できます。
よって正解は、1年。
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