問19 2012年1月実技(資産設計)
問19 問題文
宗一郎さんは、会社の定期健康診断で胃腸の異常を指摘され、平成23年10月に3週間ほど入院して治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、宗一郎さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの伊達さんに相談をした。平成23年10月の健康保険適用分の自己負担額が24万円(総医療費80万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、宗一郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険の
被保険者で、所得区分は「一般」である。
<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般 : 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
※多数該当については考慮しない。
1.154,570円
2.87,000円
3.85,430円
問19 解答・解説
高額療養費制度に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般所得者: 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
よって、一般所得者で、総医療費80万円で自己負担額が24万円だった場合、
自己負担限度額=80,100円+(800,000円−267,000円)×1%
=80,100円+5,330円=85,430円
従って、高額療養費=自己負担240,000円−限度額85,430円=154,570円
よって正解は、154,570円
なお、上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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