問11 2012年1月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成23年分の所得税の確定申告等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) Aさんは給与収入の金額が1,000万円を超えているため,年末調整の対象者とならない。
2) Aさんには確定申告書の提出義務があり,その提出期間は,原則として,平成24年2月16日から3月15日までである。
3) Aさんは確定申告をすることにより,上場株式の譲渡損失の金額を給与所得の金額と損益通算することができる。
問11 解答・解説
年末調整と確定申告に関する問題です。
1)は、不適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、給与の年間総額が2,000万円を超える場合には、確定申告が必要です。
Aさんの給与収入は1,300万円ですので年末調整の対象者となります。
2)は、適切。年末調整を受けている給与所得者でも、給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
また、所得税の確定申告の期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までです。
3)は、不適切。上場株式の譲渡所得(損失)は申告分離課税ですので、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得とは損益通算できますが、総合課税である給与所得と損益通算することはできません。
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