問10 2012年1月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成23年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 妻Bさんの合計所得金額が38万円を超えているため,Aさんは,妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができない。
2) Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているため,Aさんは,妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず,妻Bさんについて配偶者特別控除の適用を受けることができない。
3) 長女Cさんの年齢が20歳を超えているため,Aさんは,長女Cさんの合計所得金額の多寡にかかわらず,長女Cさんについて扶養控除の適用を受けることができない。
問10 解答・解説
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除に関する問題です。
1)は、適切。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、
妻の給与年収が103万円を超えると、給与所得が38万円を超える(年収103万円−給与所得控除65万円=38万円)ため、夫は配偶者控除38万円の適用を受けることができません。
2)は、適切。配偶者特別控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下で、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。
合計所得金額は、総所得金額に分離課税の所得(株式の譲渡所得や配当所得、退職所得、山林所得等)を加えたもので、Aさんの各所得の計算は以下の通りです。
給与所得=給与収入−給与所得控除
=1,300万円−(1,300万円×5%+170万円)
=1,065万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=満期保険金600万円−払込保険料500万円−特別控除50万円
=50万円
なお、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象 ですので、
総所得金額=1,065万円+50万円×1/2=1,090万円
ここで、上場株式の譲渡損失100万円を加えたいところですが、株式の譲渡損失については、損失がなかったもの=0円として扱われます(損失の翌年以降への繰越は可能)。
よって、Aさんの合計所得金額=1,090万円+0円=1,090万円
従って、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除を受けることができません。
3)は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますので、Aさんは長女Cさんについて扶養控除の適用を受けられます。
なお、長女Cさんは20歳ですので、Aさんが受ける扶養控除は、特定扶養控除63万円(19歳以上23歳未満が対象)です。
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