問47 2012年1月学科
問47 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
所得税の計算において,不動産所得,( ),山林所得,譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,一定の場合を除き,他の所得の金額と通算することができる。
1.雑所得
2.一時所得
3.事業所得
問47 解答・解説
損益通算に関する問題です。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。
また、損益通算できない所得(雑所得や一時所得)の損失は、ゼロとして所得がなかったものとして扱われます。
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