問20 2011年9月実技(資産設計)
問20 問題文
遼次さんの公的年金加入歴は以下のとおりである。仮に、現時点(33歳)で、遼次さんが不慮の事故により死亡した場合、遼次さんの死亡時点において雪穂さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、遼次さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
国民年金(保険料納付済み)
:20歳〜22歳
厚生年金保険
:22歳〜33歳
1.遺族基礎年金は支給されるが、遺族厚生年金は支給されない。
2.遺族厚生年金は支給されるが、遺族基礎年金は支給されない。
3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
問20 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、現時点で遼次さんが死亡した場合に、妻の雪穂さんには0歳の真希ちゃんがいるため、遺族基礎年金が支給されます(真希ちゃんが18歳になるまで)。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、遼次さんに生計を維持されていた妻の雪穂さんには、遺族厚生年金も支給されます。
よって正解は、3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
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