問15 2011年9月実技(個人資産)
問15 問題文
仮に,Aさんの相続が現時点(平成23年9月11日)において開始し,妻Bさんが自宅の家屋およびその敷地(宅地)を相続して,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合,この特例の適用による評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額として正しいものは,次のうちどれか。
1) 9,000万円−9,000万円×240u/300u×80%=3,240万円
2) 9,000万円−9,000万円×200u/300u×80%=4,200万円
3) 9,000万円−9,000万円×240u/300u×50%=5,400万円
問15 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地の適用面積は240uまでの部分で、評価額の減額割合は80%です。
設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額9,000万円ですから、300uのうち240uまでが80%の減額計算となります。
(1)
評価減の額
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=9,000万円×240u/300u×80%=5,760万円
(2)
評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額
小規模宅地の特例による相続税評価額=自用地価額−評価減額
=9,000万円−5,760万円=3,240万円
従って正解は、1) 9,000万円−9,000万円×240u/300u×80%=3,240万円
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