問14 2011年9月実技(個人資産)
問14 問題文
仮に,現時点(平成23年9月11日)においてAさんについて相続が開始した場合,民法上の相続人およびその法定相続分の組合せとして正しいものは,次のうちどれか。
1)
妻Bさん1/2,長男Cさん1/4,長女Dさん1/4
2) 妻Bさん1/3,長男Cさん1/6,長女Dさん1/6
3)
妻Bさん3/4,長男Cさん1/8,長女Dさん1/8
問14 解答・解説
法定相続人と法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問の法定相続人は、妻・長男・長女の3人です。
よって、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻 :1/2
長男・長女:1/2×1/2=1/4ずつ
従って正解は、1)
妻Bさん1/2,長男Cさん1/4,長女Dさん1/4
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