問11 2011年9月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成23年分の所得税において,総所得金額に算入される一時所得の金額は,次のうちどれか。
1)
55万円
2) 60万円
3) 110万円
問11 解答・解説
一時所得に関する問題です。
Aさんの収入のうち、一時所得になるのは、一時払変額個人年金保険の解約返戻金です。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。しかし、6年目以降の解約差益は、通常の生命保険の解約返戻金等と同様、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得の計算式は以下の通りです。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=1,160万円−1,000万円−50万円
=110万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額に算入される一時所得の金額=110万円÷2=55万円
従って正解は、1) 55万円
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