問3 2011年9月実技(保険顧客)
問3 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスとして,次のうち最も不適切なものはどれか。
1)
「Aさんの国民年金の保険料未納期間(36月)に係る保険料は,Aさんが60歳に達するまでの間であれば追納することができますので,将来の老齢基礎年金の年金額を増やすために追納することを検討してください」
2)
「Aさんが定年退職すると,妻Bさんは国民年金の第3号被保険者の資格を喪失します。妻Bさんは,被用者年金の被保険者等にならない場合,国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付することになります」
3)
「Aさんが希望すれば老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げることができますが,その場合,老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります」
問3 解答・解説
国民年金の保険料と老齢基礎年金に関する問題です。
1)
は、不適切。年金の未納期間(36月)分の保険料は、過去2年分までしかさかのぼって追納できません(※)。
Aさんは既に年金の受給資格期間25年(300月)を満たしていますが、年金の受給額を増やしたければ、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
(60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可)
なお、免除期間の保険料は、過去10年までさかのぼって追納できます(学生納付特例による猶予分も同様)。
2)
は、適切。夫の退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない限りは、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。
3)
は、適切。老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります。
(※)未納期間分の保険料の追納は、平成23年の法改正により、過去2年分から10年分に延長(後納保険料の納付)されることになりました(出題時点で法案は成立済みですが、未施行です)。
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