問15 2011年5月実技(個人資産)
問15 問題文
仮に,現時点(平成23年5月22日)においてAさんについて相続が開始した場合,妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,Aさんは,妻Bさんに対して,これまで《設例》に記載してある居住用不動産以外に贈与した財産はないものとする。
1)
妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額はない。
2)
妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額は,1,890万円である。
3)
妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額は,2,000万円である。
問15 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
通常、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、贈与税の配偶者控除を受けて贈与された財産については、加算されません。
よって正解は、1)
妻Bさんの相続税の課税価格に加算すべき生前贈与財産の価額はない。
なお、贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
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