問14 2011年5月実技(個人資産)
問14 問題文
遺言書等について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
普通方式による遺言には,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」および「秘密証書遺言」の3種類がある。
2)
自筆証書遺言の成立要件は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印することである。
3)
仮に,Aさんが自己の財産の全部を妻Bさんに相続させる旨の遺言書を作成した後に,Aさんについて相続が開始した場合,兄Cさんおよび姉Dさんは,いずれも遺留分を有するため,妻Bさんに対して遺留分の減殺請求をすることができる。
問14 解答・解説
遺言書と遺留分に関する問題です。
1)
は、適切。普通方式による遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類です。
なお、普通方式の他には特別方式の遺言があり、遭難や死に瀕しているときなど、普通方式での遺言が難しい場合に認められ、口頭でも認められる場合があります。
2)
は、適切。自筆証書遺言の成立要件は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することです。
3)
は、不適切。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。従って、Aさんが現時点で死亡し、遺言で妻Bさんに財産のすべてを相続させたとしても、兄Cさんおよび姉Dさんには遺留分減殺請求権はありません。
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