問14 2011年5月実技(個人資産)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

 遺言書等について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 普通方式による遺言には,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」および「秘密証書遺言」の3種類がある。

2) 自筆証書遺言の成立要件は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印することである。

3) 仮に,Aさんが自己の財産の全部を妻Bさんに相続させる旨の遺言書を作成した後に,Aさんについて相続が開始した場合,兄Cさんおよび姉Dさんは,いずれも遺留分を有するため,妻Bさんに対して遺留分の減殺請求をすることができる。

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

遺言書と遺留分に関する問題です。

1) は、適切。普通方式による遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類です。
 なお、普通方式の他には特別方式の遺言があり、遭難や死に瀕しているときなど、普通方式での遺言が難しい場合に認められ、口頭でも認められる場合があります。

2) は、適切。自筆証書遺言の成立要件は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することです。

3) は、不適切。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。従って、Aさんが現時点で死亡し、遺言で妻Bさんに財産のすべてを相続させたとしても、兄Cさんおよび姉Dさんには遺留分減殺請求権はありません。

問13           問15
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.