問13 2011年5月実技(保険顧客)
問13 問題文
遺言書に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
自筆証書遺言は,遺言者が,その遺言の全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成するもので,パソコン等で作成したものは無効である。
2)
自筆証書遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない。
3)
仮に,Aさんの「私の財産はすべて妻Bに相続させる」旨の遺言により,妻BさんがAさんの財産をすべて取得した場合,弟Cさんおよび妹Dさんは,妻Bさんに対して遺留分の減殺請求をすることができる。
問13 解答・解説
遺言書に関する問題です。
1)
は、適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですので、パソコン等で作成したものは無効となります。
自書・押印がないものは、誰でも偽造できちゃいますもんね。
2)
は、適切。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
3)
は、不適切。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。従って、Aさんが現時点で死亡し、遺言で妻Bさんに財産のすべてを相続させたとしても、弟Cさんおよび妹Dさんには遺留分減殺請求権はありません。
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