問54 2011年5月学科
問54 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
所得税における不動産所得の計算において,建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては,社会通念上の基準により実質的に判断されるが,形式基準によれば,アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね(
1 )以上,独立家屋についてはおおむね( 2 )以上の貸付けであれば,特に反証がない限り,事業的規模として取り扱われることになっている。
1)
(1) 5室 (2) 5棟
2) (1) 5室 (2) 10棟
3) (1) 10室
(2)
5棟
問54 解答・解説
正解は、3) (1) 10室 (2) 5棟。
不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。
不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
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