問47 2011年5月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。

内国法人から支払を受けた剰余金の分配に係る配当所得の金額が100万円で,課税総所得金額が600万円である居住者の所得税における配当控除の金額を計算すると,(  )である。

1) 100万円×3%=3万円

2) 100万円×5%=5万円

3) 100万円×10%=10万円

ページトップへ戻る

問47 解答・解説

正解は、3) 100万円×10%=10万円。

配当金の税金は一旦源泉徴収されますが、確定申告することで一定額を差し引くことができます(配当控除)。
課税総所得金額が1,000万円以下の場合、所得税の配当控除額=配当所得×10%  です。

よって剰余金の配当所得の金額が100万円で、課税総所得金額600万円の場合、
 所得税の配当控除額=100万円×10%=10万円 となります。

※証券投資信託による配当所得については、配当控除額=配当所得×5% です。

問46           問48
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.