問14 2011年1月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

下記<資料>の自筆証書による遺言書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

<資料>

遺言書

遺言者 柴田太郎はこの遺言書により下記のとおり遺言をする。

1.次の不動産を長男 柴田一郎 に相続させる。
 (1)土地
  所  在 千葉県○○市△△3丁目
  地  番 22番9
  地  目 宅地
  地  積 100u
 (2)家屋
  所  在 千葉県○○市△△3丁目22番地9
  家屋番号 22番9
  種  類 居宅
  構  造 木造瓦葺2階建
  床 面 積 1階60u
        2階60u

2.株式会社PF商会の株式200株を二男 柴田二郎 に相続させる。

平成22年12月1日
千葉県○○市△△3丁目22番9号
遺言者 柴田太郎 


1.この遺言書は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって成立する。

2.この遺言書については、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要である。

3.この遺言書の作成に当たっては、証人3人以上の立会いが必要である。

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問14 解答・解説

遺言書に関する問題です。
問題文に記載があるように、資料の遺言書は、自筆証書遺言です。

1.は、正しいです。自筆証書遺言は、遺言者自身による、遺言書の全文・日付・氏名の自書と、押印が必要です。

2.は、正しいです。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。

3.は、誤り。自筆証書遺言は、作成する際に、証人の立会いは不要です。
 証人(2人)の立会いが必要なのは、公正証書遺言・秘密証書遺言です。 

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