問14 2011年1月実技(資産設計)
問14 問題文
下記<資料>の自筆証書による遺言書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<資料>
遺言書
遺言者 柴田太郎はこの遺言書により下記のとおり遺言をする。
1.次の不動産を長男 柴田一郎 に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県○○市△△3丁目
地 番 22番9
地 目 宅地
地 積 100u
(2)家屋
所 在 千葉県○○市△△3丁目22番地9
家屋番号 22番9
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床
面 積 1階60u
2階60u
2.株式会社PF商会の株式200株を二男 柴田二郎 に相続させる。
平成22年12月1日
千葉県○○市△△3丁目22番9号
遺言者 柴田太郎
1.この遺言書は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって成立する。
2.この遺言書については、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要である。
3.この遺言書の作成に当たっては、証人3人以上の立会いが必要である。
問14 解答・解説
遺言書に関する問題です。
問題文に記載があるように、資料の遺言書は、自筆証書遺言です。
1.は、正しいです。自筆証書遺言は、遺言者自身による、遺言書の全文・日付・氏名の自書と、押印が必要です。
2.は、正しいです。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
3.は、誤り。自筆証書遺言は、作成する際に、証人の立会いは不要です。
証人(2人)の立会いが必要なのは、公正証書遺言・秘密証書遺言です。
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