問10 2011年1月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成22年分の所得税に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る金額の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。
@)Aさんの給与所得の金額は,(
1 )である。
A)Aさんが適用を受けられる扶養控除の額は,( 2
)である。
B)Aさんが適用を受けられる所得控除の額の合計額は,( 3
)である。
1) (1) 1,260万円 (2) 38万円 (3)
212万9,800円
2) (1) 1,027万円 (2) 38万円 (3)
250万9,800円
3) (1) 1,027万円 (2) 63万円 (3)
275万9,800円
<給与所得控除額>
問10 解答・解説
源泉徴収票に関する問題です。
給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
Aさんの給与所得控除は、速算表によると、1,260万円×5%+170万円=233万円
よって、Aさんの給与所得=1,260万円−233万円=1,027万円
次に、Aさんは妻Bさんと子Cさんを扶養していますが、源泉徴収票の「扶養親族の数」欄には「特定」の欄に「1」が記載されています。
これは特定扶養控除が適用されるということですので、Aさんが適用を受けられる扶養控除の額は、特定扶養控除63万円(16歳以上23歳未満が対象(※平成22年分まで))です。
最後に、Aさんが適用を受けられる所得控除は以下の通りです。
配偶者控除 :
38万円
特定扶養控除 : 63万円
社会保険料控除:125万3,000円
生命保険料控除: 10万円
地震保険料控除:
1万6,800円
基礎控除 :
38万円
よって、所得控除の合計=38万円+63万円+125万3,000円+10万円+1万6,800円+38万円
=275万9,800円
従って正解は、3)
(1) 1,027万円 (2) 63万円 (3)
275万9,800円
なお、特定扶養控除63万円は、平成23年分からは19歳以上23歳未満が対象です。
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