問3 2010年9月実技(個人資産)
問3 問題文
公的年金等に係る税金について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
公的年金給付のうち,障害給付と遺族給付は非課税であるが,老齢給付は,雑所得として所得税および住民税の課税対象となる。
2)
公的年金等に係る雑所得の金額を計算する際,公的年金等控除額は,公的年金等の受給者の年齢,公的年金等の収入金額により異なることがある。
3)
厚生年金基金の老齢年金給付や確定拠出年金の年金払いの老齢給付金は,企業年金として私的年金に分類されるため,公的年金等に係る雑所得の金額を計算する際,公的年金等の収入金額に算入しない。
問3 解答・解説
公的年金等に係る税金に関する問題です。
1)
は、適切。年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、雑所得(公的年金等に係る雑所得)として所得税および住民税の課税対象となります。
2)
は、適切。公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等の収入金額により異なります(65歳未満か65歳以上かで速算表における控除額や収入の基準額が異なります)。
3)
は、不適切。厚生年金基金や確定拠出年金も公的年金に分類され、公的年金等に係る雑所得の金額を計算する際も、公的年金等の収入金額に算入します。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】