問14 2010年9月実技(保険顧客)
問14 問題文
平成21年6月に行われた長男Cさんに対する贈与に関し,長男Cさんが納付した贈与税額は,次のうちどれか。
1)
(4,000万円−3,500万円−110万円)×20%=78万円
2)
(4,000万円−2,500万円−110万円)×20%=278万円
3) (4,000万円−2,500万円)×20%=300万円
問14 解答・解説
相続時精算課税制度に関する問題です。
長男Cは相続時精算課税制度の適用を受けているため、贈与時に2,500万円の特別控除を受け、2,500万円を超えた分については一律20%の税率で贈与税がかかります。
また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
よって、長男Cさんが納付した贈与税額の計算式は以下の通り。
(贈与額4,000万円−特別控除2,500万円)×20%=300万円
正解は、3)。
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