問1 2010年9月実技(保険顧客)
問1 問題文
仮に,第2子誕生の3年後,Aさんが死亡した場合,妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を算出する計算式は,次のうちどれか。なお,遺族基礎年金の年金額は,物価スライド特例措置による平成22年度価額に基づいて計算することとする。
1)
792,100円+75,900円
2) 792,100円+227,900円+75,900円
3)
792,100円+227,900円+227,900円
問1 解答・解説
遺族基礎年金に関する問題です。
正解は、3)。遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します。
子供の数:
支給金額(年間)
子供1人: 792,100円+227,900円×1=1,020,000円
子供2人:
792,100円+227,900円×2=1,247,900円
子供3人: 792,100円+227,900円×2+75,900円=1,323,800円
子供4人以上 : 1人増えるごとに75,900円追加
※支給期間は子供が18歳になるまで。
よって、第2子誕生後にAさんが死亡した場合に、妻が受け取る遺族基礎年金は、
3)
792,100円+227,900円+227,900円=1,247,900円(平成22年度価額) です。
なお、平成23年度は年金額が改定されたため、以下の通りとなります。
遺族基礎年金=788,900円+子の加算
※子の加算 第1子・第2子 各 227,000円
第3子以降
各 75,600円
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