問10 2024年1月実技(資産設計)
問10 問題文
西里光一さんが2023年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2023年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
<資料>
[終身保険(無配当、新生命保険料)]
契約日 :2015年1月1日
保険契約者:西里 光一
被保険者 :西里 光一
死亡保険金受取人:西里 由美子(妻)
2023年の年間支払保険料:78,600円
[医療保険(無配当、介護医療保険料)]
契約日 :2018年3月1日
保険契約者:西里 光一
被保険者 :西里 光一
死亡保険金受取人:西里 由美子(妻)
2023年の年間支払保険料:48,300円
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
[2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。
1.39,650円
2.40,000円
3.71,725円
問10 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については、生命保険料控除が一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となっています。
本問の保険は、2015年(平成27年)1月と2018年(平成30年)3月に契約しているため、上記の新しい控除枠で計算することになります。
本問の終身保険は一般の生命保険料控除、医療保険は介護医療保険料控除の対象で、終身保険は「年間支払保険料78,600円」、医療保険は「年間支払保険料48,300円」です。
よって控除額は、資料の速算表より以下の通りです。
一般の生命保険料控除=78,600円×1/4+20,000円=39,650円
介護医療保険料控除=48,300円×1/4+20,000円=32,075円
控除額合計=39,650円+32,075円=71,725円
よって正解は、3
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